2.虐めが無くならない理由

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一、法律の適応 虐めの被害に遭っていると自覚してからであれば、法律に適応されることは可能。ここでは刑法を中心に記述する。 ・殺人罪…法律上は「傷害致死罪」や「自殺教唆罪」であっても、場合によっては適応される。 ・傷害致死罪…集団によるリンチで被害者が死亡 ・自殺教唆罪…自殺を促す ・暴行罪、傷害罪…殴る、蹴る等 ・脅迫罪…脅す。ナイフ等の刃物で刺すフリをする。暴力団等の犯罪組織と共謀する場合もある。 ・強要罪…性行為(自慰、売春等)を強要、虐められる者同士を喧嘩させる。 ・恐喝罪…暴力や恐喝等による金銭の要求 ・強姦罪、強制猥褻罪 ・名誉毀損罪、侮辱罪…盗撮してインターネットに流す。インターネット上の中傷。中傷ビラの配布。携帯電話、メールでの嫌がらせ ・犯罪教唆罪…強姦等の性犯罪の要求。万引き(窃盗)等の要求。これは実行犯と同罪 その他刑事罰以外にも民事罰も存在するが虐めに対応した法律は殆ど無く、少年法等により殆どが軽い罪で済んでいる。過去の判例を見ても、20歳未満での虐めの刑事罰の適応は少ない為、大人になった時に虐め(職場虐め)を引き起こす事も不思議ではない。
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