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現代法医の世界では、死体の取り扱いは医師にきちんと定められています。
医師は全ての死体において検案をし、特に「自分が24時間以内に診療していた患者以外の死体」の場合は重要な作業になります。
そこで異状死(明らかに診断された内因死以外の死)だとわかった場合、所轄警察に届出ます。
警察官は検視を行い、再び医師が検案を行います。
検案は医師にのみ専任された行為なのです。
そこで解剖が必要とされた場合は、裁判所や警察から書類をもらった各大学の法医学教授クラスが司法解剖を行います。
複雑な過程は簡略化しましたが、このように法医学師ではない医師にも死体を診る義務が検案としてあり、怠ってはならないところなのです。
具体的な検案の様子は、「二、死体がでたぞ」で解説します。
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