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刑法第199条[殺人] 人を殺した者は10年以上、又は社会追放の刑に処する。 刑法200条[親族殺人] 親族(三親等以内)を殺した者は社会追放、又は20年以上の懲役に処する。 2015年。 死刑、無期懲役の見直しを開始。 同2015年。 新極刑に、社会追放の刑を国会が発議。 2016年。 1995年に廃止された刑法200条[尊属殺人]をもとに、新刑法200条[親族殺人]を国会が発議。 同2016年。 刑法199条及び200条に対する、衆参それぞれ3分の2以上の賛成を取得。 2017年。 刑法199条及び200条の改正及び立案に対し、国民投票を実施。 両案とも投票数の9割以上の賛成を得て、成立。 2018年。 新刑法199条及び200条を施行開始。 新刑法『社会追放』も同年より刑行開始。 2020年現在、刑法199条及び200条により新刑『社会追放』を受けた総数。 1人。
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