第一章 総則

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それでは一条から✨ 1労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない 2この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 となってます。 あかり先生「さて、ここで言う労働条件なのですが、雇い入れは労働条件にはいると思いますか?」 ソラ「入ると思います」 あかり先生「残念😉労働条件には賃金や労働時間など職場に一切の待遇を言いますが、雇い入れは含まれないとされています。 また2項におけるこの基準を理由としてとは、この法律に規定があるためにその定められた基準まで労働条件を引き下げることはできないと言うことです。そのため、法律に基準があるため、それを理由として労働条件を引き下げることはできませんが、他に決定的な理由(天災など)がある場合には労働条件を引き下げることが出来ます😉」
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