2011年10月29日

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「基本法」という用語に法律的根拠はない。○○基本法というのは、○○というテーマについて、包括的な事を定めた法律と言う意味で「基本法」がつかない法律の上級法規というわけではない。法律の上級法規は憲法だけである。法律は相互に矛盾してはならないが、特別法優先原則というのがあり、守備範囲の狭い方が、その守備範囲に入る事柄では、一般法の規定を排除する。 たとえば、労働基準法には中間搾取排除条項がある。 何人も、他人の就労に介入して利益を得手はならない。 登録型人材派遣は違法である。 ゆえに、人材派遣業法が例外法(特別法)として定められているが、それでも、人夫出し、家政婦会などは、違法と解される余地がある。 人材派遣業法は、プログラマー、通訳などの、専門性が高く、需要が乱高下する業界で設けられた。 プログラマーなんか、システム開発が終われば、いらなくなる。 専門性が高く、一般に高収入であるから、中間搾取しても、労働者の生活を脅かすことはあるまいと、考えられた。 その人材派遣をほとんどの職種でオーケーにしてしまったら、ピンハネやりたい放題になる。 これが、人材派遣業法の真の狙いである。 人材派遣業法という、美名に惑わされてはいけない。 あれは、中間搾取振興法である。 いくつか、美名を実態に翻訳してみる。 部落解放基本法(案)→暴力的糾弾促進法 人権救済法(案)→特定差別案件訴訟外裁定法 または、人権委員特別裁判所法 科料とはいえ、刑罰を伴う判決が出せるなら、それは刑事裁判である。裁定と呼ぼうが、決定と呼ぼうが、刑事裁判である。 「判決」以外で刑罰を科す手続きなどあってはならない。 これを「罪刑法定主義」という。 日本国憲法は特別裁判所の設置を禁止している。科料だけならやっていいとは、書いてない。 民族差別や部落差別の被害者救済は、通常の訴訟手続きでは、手遅れになるというのなら、「民族差別事件即決手続法」を作って、しかし、「裁判所」による判決を仰ぐべきで、迅速化のために、法曹資格のない者に裁かせてはならない。 そんなん、「法治主義」の基礎のまた基礎である。 日本に民主主義がなかった昔から、法治主義はあった。 法治主義を今捨てたら、法治主義も民主主義も両方吹っ飛ぶ。 吹っ飛ばしたいのだろうか?
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