勾留期間(取り調べ)

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勾留期間(取り調べ)

こうして逮捕からおよそ2日後に勾留の延長が決まる。 この10日間の勾留期間というのは警察の持ち時間になるので、裁判に向けての調書とり。 つまり、俗に言う取り調べが行われる事になります。
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