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【解説】
ちなみにこの48時間以内に準備が整わない、つまり
・事件への関与の証拠が掴めない
・被疑者事態が取り調べに対して否定する
等の場合には警察側が勾留請求をしても裁判所が許可せずに釈放となる場合があります。
日本の憲法は
'疑わしきは罰せず'
ですからね。
白か黒かはっきり分からない段階では白と判断されるんですね。
警察はあくまでも'捜査機関'
逮捕や拘束は全て裁判所の許可が無ければ行えないんですね
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