逮捕の瞬間~勾留決定まで

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【解説】 一旦、勾留延長が決まると10日間を1勾留期間として最大で2勾留まで身柄を拘束されます。 逆に取り調べが早く済んだ場合でも最低10日は留置所に居なければなりません ちなみに自分の場合は5月24日に逮捕され、5月26日に勾留延長を決定されたので 5月26日から10日間、6月4日までが勾留期限でした この勾留期限については1つの罪状につき23日認められて居るので、余罪や複数の罪を同時に犯した場合はかなり長くなる事も有り得ます。
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