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第零章 永劫の闇に射し込むは黒い光
一九四九年から二○○四年までの時効に関する法
刑事訴訟法第二百五十条
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。(以下左)
一.死刑に当たる罪については十五年
二.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
三.長期十年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
四.長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
五.長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
六.拘留又は科料に当たる罪については一年
しかし現代の状況に即してないなどの理由から、二○○四年に、「刑法等の一部を改正する法律案」が可決され、二○○五年より施行。二○○×年現在は時効の年数が延長され……
『刑法が鳴らす警報』(明盟出版)より抜粋
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