第四章 著作権裁判

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第四章 著作権裁判

取り敢えず、私の活動は、実質的というより、通信による、著作権を基に、開発、研究、発明、発案等に流用されていますので、利用料(所定額)の支払いを求める裁判を行います。 此れとは別に、公務員費の支払い、日本共和国国費に対する支払いを、義務化して戴きたい旨であります。 また、此等は、ネットワークを通してだけでなく、様々なやり取りがあったと考えてください。 尚、私の所属は、現在も、米国情報局に存在している事も、併せてご確認ください。 それ以外は、日本国及び日本共和国となっています。 宜しくお願い申し上げます。 スティーブン・エス・ヘル博士(リバー総合研究所)
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