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防衛基本法(一部)
第一条
本法において、学校機関の防衛部に所属する者、又はその顧問は有事の際は陸上自衛隊の指揮下に入る。
第二条
予算、・装備等は全て防衛省の予算にてまかなう。
第三条
防衛部に所属する者は年2回幹部適正診断を受ける義務がある。
第四条
中学・高校両方とも防衛部所属で幹部適正診断で高評価だった場合、幹部候補生となることが、保証される。中学の場合、指定する高校への入学が保証される。
第五条
部員の募集に強制力はない。
第六条
防衛部はあくまでも部活動である。
第七条
防衛部員は許可無く装備を校外に持ち出せない。高校生以上は拳銃の携帯が許可される。
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