九州四警察が暴力団事務所に事務所使用制限の仮命令

2/9
前へ
/303ページ
次へ
指定暴力団である福岡の二つの暴力団に対して、福岡、佐賀、熊本、長崎の各県警は、両団体の本部や傘下の組事務所12ヶ所の使用を制限する仮命令を出しました。
/303ページ

最初のコメントを投稿しよう!

111人が本棚に入れています
本棚に追加