容疑者

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 例えば、脅迫状を出した人物と朋香を殺した人物は別人ではあるが、共謀していた場合はどうだろうか? そんな疑問が新たに浮かんだ。その場合、犯人は脅迫状を出せない状況に居たことになり、嫌疑の外に逃れることができる。一方で、脅迫状を出した人物は犯行時刻にアリバイを持っていれば良いことになる。例えば、この屋敷に泊まらず、家に帰ったのであれば、容疑者から外れることができる。 「しかし」  球太は再び首を振る。
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