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 王国憲法第41条1項 『歴史は、これを学ぶことを禁ずる』    王国憲法第41条2項 『前項の規定に反した者は、法律の規定に従いこれを処罰する』  王国刑法第187条 『歴史を学んだ者は、これを死刑に処する。出版、言論その他一切の表現により歴史を公開した場合も、同様とする』
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