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王国立憲法第4条1項
『国王は、国民のために、以下の国事に関する行為を行ふことができる。
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
2 議会を招集すること
3 議会選挙の施行を公示すること
4 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を許可すること
5 栄典を授与すること
6 外国の大使及び公使を接受すること
7 儀式を行ふこと
8 その他国事行為として特に必要があると認められること』
王国立憲法4条2項
『前項8号の規定は、法律によってこれを定める。この場合、総議員の3分の2以上の賛成で、議会がそれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その3分の2以上の賛成を必要とする』
王国刑法14条
『死刑の言い渡しを受けた者について、その者に、直系の卑属が存在する場合、その者も連帯して死刑に処する』
王国刑法15条1項
『死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する』
王国刑法15条2項
『前項の規定は、前条の場合についても同様とする』
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