仕事

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『社会人救済法案』 第一条 6歳未満の子供または18歳以上の成年は働く義務を負わない。また、6歳から18歳未満の未成年は働く義務を負うものとする。 第二条 18歳以上の成年は、毎日年齢×50円のお金が支給される。だが、子供がいる場合は支給金額が一人につき倍額となる(妊娠も含む)。 第三条 18歳以上の成年は教育の義務を負わず、また6歳から18歳未満の未成年は学校及び塾等の学習の場の出入りを一切禁ずる。
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