41人が本棚に入れています
本棚に追加
第1条
民間軍事会社、民間保安会社、その他軍事的活動及び軍事的活動を援助する活動を営利目的で行う民間企業(PMCと略す)は契約の内容を越えた軍事的活動を行ってはならない。
第2条
ただし、自衛を目的とした時のみ第一条を無効とし、自衛の範囲に限って自衛権を行使して良い。
第3条
第2条あたり、契約していない国家、企業、団体、個人に対し集団自衛権を行使してはならない。
第4条
PMCは核兵器・生物兵器・化学兵器を所持、運搬、使用、開発をしてはならない。
第5条
PMCと軍事的活動を目的とした契約を結ぶ事が出来るのは国連加盟国および国連の指定する団体でなければならない。
最初のコメントを投稿しよう!