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公安監察委員会とは── 『公安監察委員会(以下、この委員会、と記す)は、学校内における刑法、条例または生徒公安規則その他の、学校で定めた規則を蔑ろにする者を摘発し、学校の治安の維持のために存在する委員会である』 (公安監察委員会設置規則第1条) その手法は── 『この委員会は、どのような手段を用いても学校の治安の維持を計る、また、顧問および委員長の許可を得れば校外においても調査ができる』 (第8条) その権限は── 『この委員会は、生徒公安規則第101条に定めた令状を提示すれば、校内においては何れの障害も取り除くことができる』 (第9条) 『この委員会が被疑生徒の身柄を然るべき手段で拘束した時、顧問と協議のうえ5日以内に別に定めた処分を下すか、生徒指導部に引き渡すことができる』 (第11条1項) 『処分とは、釈放、厳重注意、担任説諭、学年主任説諭、校長説諭、校内謹慎、1日以下の停学をさす。 なお、2日以上の停学、または退学に処するべき者は、生徒指導部に引き渡さなければならない』 (同2項) 『この委員会は、調査中はいかなる立場の人間の指導を強要されることはない。 ただし校長、顧問もしくは委員長が合同で行った場合はこれにあたらない』 (第15条)
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