賞金法

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賞金法第一条 犯罪を起こした者はその罪の重さに対し国が定めた賞金をかけられるものとする。 賞金法第二条 国からリーガルハンターの資格を認められた者が、賞金100万円を越えた者を殺すことは罪にはならず、国からその者に懸かっていた賞金を給与する。 賞金法第三条 賞金首の死体は清掃府により承認された企業が速やかに処理するものとする。
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