1/12
前へ
/190ページ
次へ

刑法 第二〇八条 名称 暴行罪  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
/190ページ

最初のコメントを投稿しよう!

48人が本棚に入れています
本棚に追加