総理大臣 秀吉

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1598年2月上旬 一・内閣総理大臣の任免は、議会で全大名の5分の4以上の賛成が必要。 一・内閣総理大臣は、任命されたのち大名を国務大臣に任命し、組閣する。 一・大臣の任免は内閣総理大臣のみが有する。 一・原則、法案は議会の半数以上の賛成で成立とする。ただし、緊急を要する場合、内閣総理大臣の権限で半年間有効の法律を作ることができる。 一・議会は大名院から構成され、代議士は1万石以上の石高を有する大名のみがなることができる。 一・たとえ1万石以上の石高を有していても、大名の家臣は代議士及び議決権は有しない。また、原則、1つの一族で1つの議決権を有することとする。 一・加封や転封、減封を行う場合、石高が小さい場合は内閣の過半数の賛成で行うことができる。石高が大きい場合、議会で過半数の賛成をもって行うことができる。ただし、これらの事項に関して、法律が存在する場合、法を優先する。 一・政府の謀反を起こすことを禁ず。謀反の疑いがあった場合、政府はその大名を蟄居処分にすることができる。謀反が確定した場合、厳罰にて処する。
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