家族の条件②

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また、国主である天皇家の家長の称号である“治天の君(チテンノキミ)”の称号が、天皇玉位とは別にされた時代でもあった。 平清盛の実の父とされる法皇が天皇位を譲位してからも国政の実権を保っていられたのは、この天皇家家長である治天の君という存在だ。 国政の綱紀の中でがんじがらめになった天皇位ではなく、ただ天皇に唯一命令を出せる天皇家の家長である治天の君は自由だった。 以降、皇位を譲位して治天の君になった法皇や上皇が事実上の国政の最高権を有するようになり、皇位はそれまでの皇太子と同様になった。 皇太子が不在とされても不問とされるくらいに。 国政の根幹は、国主の天皇に命令を出せる天皇家の家長の治天の君。 その状況が肥大して、国内に二人の天皇(国主)を置く南北朝時代に突入していく。 国主が二人など、有り得ない。 あくまで、国主は治天の君という時代。 ただ、事実上の皇太子となってしまった天皇が二人…。 室町時代。 四葉のクローバーの前世の近く。 京都に皇位を継げる男子が戦火で居なくなってしまった時がある。 そんな時代に、皇室の姫ではなく貴族出身の女御(高位側室帝妃)から准后(略式正帝妃)になった大貴族・西園寺家出身の寧子という准皇太后とされる尼太后が居た。 寧子の産んだ息子は二人とも天皇として立ち、逆に寧子以外の妃を母と持つ親王皇子たちは全員僧籍に降されて女人との交わりを生涯禁じられて皇位継承権を剥奪されていた。 京都に皇位継承権を持つ男子が一人も居なくなり、天皇家に家長である治天の君を継げる者が居なくなった。 そして、天皇家の血統は准太后寧子が産んだ皇子の血脈しか認められない状況。 ある意味、天皇家唯一の正統国母になるしかない立場の寧子。 財産は母系でも、官位は父系。 内親王や皇族女王よりも、天皇生母である准太后。 足利室町将軍の再三の懇願を拒みながらも、国主の政務が滞ってしまって国政が立ち行かなくなる。 鎌倉幕府の北条家出自の源政子尼将軍の例のように、当時の武門である足利室町将軍は母権を男権と同等と認識していた現われだと思われる。 だから、足利将軍は寧子を日本国国主として治天の君にした。 そして最後には、致し方なく西園寺家出自・寧子准太后が治天の君となって国政を鎮めた。
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