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【第4条:機械の性能制限】
第1項:性能制限
機械にあっても、第2条の効果を適用する。開発者、販売者は、第3条第1項の魔法の制限を超える性能を持つ機械を民間人に譲渡、販売してはならない。これに違反した者は重大な罰則対象となる。
第2項:レンジャーの利用制限
同条第1項に付随して、レンジャーの資格を失った者は48時間以内に国の指定機関へ該当機械を返却しなければならない。明確な理由無くこれに違反した者は罰則対象となる。
【第5条:国民の義務】
第1項:民間人の義務
民間人は、レンジャーとモンスターの戦闘区域に入ってはならない。これに付随して、戦闘区域外からの関節的な戦闘の参加も認めない。
国の警告発令後、明確な理由無く違反した者は罰則対象となる。
第2項:レンジャーの義務
レンジャーは、いかなる場合も民間人の命を最優先して行動する義務がある。明確な理由無く違反した場合、重大な罰則対象となる。
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