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智美(さとみ)さんは、私と同い年である。
保育専門学校卒の保育士であった。
仲人口というのは、たいがい無茶を言う。いくらビジネストークでも、自分自身の前言と矛盾した事を言ってはいけない。
大卒の旦那と専門卒の奥様、男女はそれくらいが釣り合いがとれて良い。
本気なら、せめて、
前回は博士課程卒なんて、「不釣り合いな」女性を紹介して申し訳ありませんでした
と、一言詫びるべきである。
社交辞令だろうが、
智美さんが、
法律学って、さぞかし難しいことを勉強なさるんでしょうね。お付き合いする中で教わりたい
というから、見合いの席で一席ぶった。
法律学なんて難しくありません。まず六法を丸暗記します。
次に、自分(または依頼人)にもっとも利益になるような屁理屈を考え出します。この屁理屈を専門用語では、「法解釈」と言います。
あなたは、先月お金を使いすぎ、同僚に、3000円借りて、給料日に返しました。
借用書も書かず、領収書も取りませんでした。
同僚は返してもらったことを忘れ、再び返済を迫ってきました。給料日に返したじゃないかと、反論しても、すっかり忘れていて、ついに裁判に訴えました。
さあ、あなたは、裁判官にどう言うべきでしょうか。
決して
借りてたけれど、もう返しました
と言ってはなりません。
裁判の世界では、原告被告双方が争わない事柄は、事実として確定します。
借りてたけど、
の部分で、「金銭の貸借があった」ことは、双方争わない事実として確定します。
争われている事実は、
「返済があったかどうか」ですから、裁判所は、あなたに、
「本当に返済したんですか?証拠は?」
と要求し、領収書を取っていないあなたは、裁判に負けます。
この場合、裁判に勝つためには、
借りた覚えがない
言うべきです。
すると、「金銭貸借があったのか」が争われるわけですから、裁判所は同僚に
「本当に貸したんですか?証拠は?」
と要求し、借用書を取っていない相手が負けます。
智美さん「なんか法律学って、いやらしい学問ですね」
私「その通り。だから西洋の諺では、『よき法律家は、悪しき隣人』と言います。」
この縁談は先方が断ってきた。
理由は、「悪しき隣人お断り」
智美さんは、
悪しき隣人が隣の家に住んでたら迷惑この上ないが、我が家に飼っとくと便利
と考えるには、まだ若すぎた。
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