◆不可解な点◆

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もう一つ不可解なのは西成署の対応だ。 2010年9月14日に矢島さんの遺族は大阪府公安委員会に再捜査要求、苦情申し立てを行った。 2011年2月3日、これだけ不可解な点が有るにも関わらず西成署は死因は自殺と遺族に説明。 2012年8月22日 遺族が提出した刑事告訴状が受理される。 事件から約三年が経ってからようやく事件性の可能性有りとの判断を下したのである。 はっきり言って遅すぎである。 さらに西成署は自殺と事件の両面から捜査をすると家族に説明。 遺族の希望で検事に遺体再鑑定の依頼をするも西成署は『その必要性はない』との事。 なぜその必要性はないと断言出来るのか? わざわざ検事から依頼を受けているにも関わらず西成署は再鑑定を拒否している。 果たしてこれはただの警察の捜査ミスや怠慢、初動捜査の遅れだけで済ませる事が出来るだろうか? 事件から三年の間に早急に捜査をしていれば犯人逮捕に繋がる手がかりがあったのではないだろうか? 私は敢えて捜査を遅らせている気がしてならない。
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