知的障害者とは?

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知的障害者とは?

知的障害(ちてきしょうがい、英語: Intellectual Disability)とは、 1. 知的機能に制約があること 2. 適応行動に制約を伴う状態であること 3. 発達期に生じる障害であること の3点で定義される [1] が、一般的には金銭管理・読み書き・計算など、日常生活や学校生活の上で頭脳を使う知的行動に支 障があることを指す。    精神遅滞(せいしんちたい、英:mental retardation)とほぼ同義語であるが、一般的には、医学用語上は「精神遅滞」を 用い、学校教育法上の用語として「知的障害」を用いる形で使い分けを行う。日本では、1950年代から学校教育法で は、精神薄弱という語が使われていたが、1998年に法改正があり「知的障害」に変わった。アメリカ合衆国などでは、こ うした障害は「精神遅滞」と呼ばれているのが常で、この分野の国際学会も、「mental retardation」という表現を用いて いる。 法令上、一般的な知的障害の定義は存在しない。福祉施策の対象者としての知的障害者について定義する法令は存在する が、個々の法令において、その目的に応じた定義がなされている。客観的な基準を示さず、支援の必要性の有無・程度を もって知的障害者が定義されることもある。 客観的基準を示す法令にあっては、発達期(おおむね18歳未満)において遅滞が生じること、遅滞が明らかであること、 遅滞により適応行動が困難であることの3つを要件とするものが多い。遅滞が明らかか否かの判断に際して「標準化され た知能検査(田中ビネーやWISCやK-ABCなど)で知能指数が70ないし75未満(以下)のもの」といった定義がなされるこ ともある。 通常、事故の後遺症や認知症といった発達期以後の知能の低下は知的障害としては扱われない。事故の後遺症については 通常の医療給付の問題であり、認知症については老人福祉の問題と考えられるためである。したがって、法令上の用語と しての知的障害は、精神医学の領域における知的発達障害に照応することが多い。また、外見だけでは知的障害者と気づ かれないことも多く、体力にも遅滞が生じることもある。
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