第1話

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復讐法 第一条 親族を殺された者は、犯人または犯人の親族を殺された親族の数だけ殺害する権利を有する。 第二条 自殺であっても、自殺に追い込んだ者を犯人と扱うことができる。 第三条 復讐によって親族を殺されても復讐者を犯人とし復讐することはできない。 第四条 復讐者は犯人が複数の場合、全ての犯人において復讐する権利を有する。
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