魔法学校校則

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◎第十一条 魔法薬の調合実験及び取り扱いの際は監督教師の指示に従い決して素肌に薬品を触れさせない事。 監督教師がいないまま魔法薬に触れる事は禁ずる。 ◎第十二条 我が魔法学校にて採用している未就学児使い魔制度で未就学児使い魔の主となった生徒は、未就学児使い魔と寝食を共にし主兼保護者として面倒を見る事。 ◎第十三条 我が魔法学校の地下三階以下は学校長の許可証を持たないと立ち入る事は許可されない。 それは生徒だけでなく教師も同じである。 ◎第十四条 我が魔法学校は生徒の自由な発想と自主性を重んじる。 法と校則に触れる行為でない限りはどのような事でも学校側は黙認する。 ◎第十五条 寮を管理する教員の許可さえあれば同性の別寮、異性の寮への行き来は可能。 ちなみに恋愛も自由である。
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