1/3
0人が本棚に入れています
本棚に追加
/5ページ

刑法 第11条(改)  1 日本国では死刑は廃止し、新たに”人権死刑”を執行することとする。  2 人権死刑の言渡しを受けた者は、その言い渡された瞬間より全ての権利を失うこととする。その後、1ヵ月の拘置後釈放される。    3 人権死刑を受けたものは、日本国憲法におかれる権利はすべて行使されず、再度犯罪を起こした場合、さらに重き罰を受けることとする。
/5ページ

最初のコメントを投稿しよう!