社労士相談

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でも、離職理由が会社都合によるものだということは離職票を見れば分かるのだから、それで手続き出来ないんですかと訊くと『認定は受給資格者証で行う決まりになっており、それ以外の仮の書類で認定が行われた前例はありません』とのこと。えー…なんじゃそりゃ。 働ける状態にある人なら保険料を軽減して貰えるのに、治療中で働けない人は軽減して貰えないっておかしくないですか? 何のためにこの制度を作ったの? 会社都合で辞めることになったのは同じなのに。しかも治療中なら尚更大変な状態なのに。 窓口の担当の方の「ダメなものはダメなんです」と取り付く島もない態度が余計にイラッとしたのかもしれませんが、この制度って何の意味があるんですか?意味ないですよね、と支離滅裂な発言をしてしまいました。 実はこの時はまだ「療養中=就業可能な状態にない=受給資格者証が貰えない」ということを知らなくて(窓口の人も何も言わなかったということは知らないのかもしれません)、ハローワークに延長の申請をしに行けば貰えるものだと思っていました。 なので時間ギリギリでしたがハローワークへ行くことに。
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