30* 反転攻勢(3)

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「画像をアップした端末の特定は?」 「うん。それもね、まずアクセスログを保存してもらって、発信者の情報を開示してもらうんだけど……」 裁判所の仮処分を通さずともプロバイダが対応すればいいが、応じない場合は発信者情報消去禁止の仮処分を裁判所へ申し立てる。裁判所の判決を得ることができれば犯人が特定できる。 つまり。
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