第1章

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特効法: 特別効果測定法が制定されたのは今から30年前。 国や企業が製作、計画したものを試験的に運用でき、その効果を届け出等をせずに実証できるものとするというのがこの法律の概要である。 例えば、試験的な電波の実験や、新技術によって生み出された乗り物の試験運用など、放送法、道交法など、ほかの法律に触れてしまう事を容認するという内容だ。 もちろん初めは技術のより良い発展の為に制定された法律だったため、世間の支持率も高く、開発のハードルも低くなった為、一般人開発者なども多く生まれた。 このまま何事もなく時は過ぎるものだと誰もが思っていた。 制定から5年後、あの事件が起きるまでは。
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