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嘘つきは泥棒のはじまり
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が定められています。なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
公益社団法人著作権情報センター CRIC(HPより抜粋)
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