10月31日(月)

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これにより、雇用保険の額が変わる。 あくまで、雇用保険を貰うならば。 そして、もしキチンと貰えたら離職票を手渡るのはまた遅れる。 労働基準監督署にも問い合わせた。 第一は先ずは明細書を見なきゃわからないとのこと。 確かにね。 第二は、労働基準監督署的には、決められた通常入る日が有給として成り立つ。 もし、足りない日は買い取りとなり、買い取りの金額は決められていないらしい。 従い、1日5000円でも出てることになる。 第三は、私はボスからの発案で退職に関する契約書を交わしている。 その際に、有給の件もキチンと書いて貰った。 ただ、その内容がどれだけの効力があるか。 労働基準監督署からは、一応ボスにはこういう話を聞いていますが、払う意思は有りますか?とは、話せるらしい。 しかし、払いません!と言われたら、それ以上は無理らしい。
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