10月31日(月)

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あくまで強く出れるのは、労働基準法にのっとり、出勤すべき日を有給にしていたら、との話らしい。 それでも納得しない場合は、民事になるらしい。 こうなると、意地の張り合いと、根比べみたいになる。 そこで、大半は二手に分かれるらしい。 諦める。 お金より、許せないから訴訟を起こす。
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