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では、刑罰の種類
1、過料
罰金を科せる
2、手鎖
両手にひょうたん形をした手錠をかけ、与力が封印し家のなかに謹慎させる。30 50 100日とあった。
3、入墨
4、敲
牢屋敷門前で笞で罪人の背を叩く。重敲100回、軽敲50回。
5、追放
追放刑
重追放
武蔵、相模、上野、下野、安房、上総、下総、常陸(ここまでで関八州)、山城、大和、摂津、
和泉、肥前、東海道筋、木曽路筋、甲斐、駿河及び現住国と犯罪地から追放。京都で執行される場合は上記の他に河内、近江、丹波が加わる。田畑、家屋敷、家財は闕所。
中追放
武蔵、山城、大和、摂津、和泉、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲斐、駿河および現住国と犯罪地から追放。田畑、家屋敷が闕所。
軽追放
江戸十里四方、京、大坂、東海道筋、日光、日光道中および現住国と犯罪地から追放。田畑が闕所。
江戸十里四方追放
日本橋から四方五里以内立入禁止。在方の者は居住地の村も立入禁止。
江戸払い
品川、板橋、千住、四ッ谷大木戸の内より追放。
所払
在方の者はその居村、江戸および市街地の者は、その居町から追放。
門前払
奉行所の門前から追い放つ。
6、遠島
遠島(えんとう)
基本的には無期限
江戸の場合、伊豆七島(大島、八丈島、三宅島、新島、神津島、御蔵島、利島)へ送る。のちに八丈、三宅、新島の三島に限定。京、大坂、西国、中国の場合、薩摩、五島列島、隠岐、壱岐、天草郡へ送る。田畑、家屋敷、家財は闕所。
7、死罪
獄門は晒し首、梟首。平安時代罪人の首を獄舎の門にかけたことから獄門と呼ばれるようになった。
獄門を申し渡された罪人は、牢屋敷内で斬首した後に、首を小塚原などの刑場に運び獄門台に3日2夜さらすとある。
罪としては死罪より重く、磔より軽かった。
磔は平安時代末から行われた刑罰で江戸時代にはもっとも重い死刑として執行された。主殺し、親殺し、関所破り、通貨偽造などを犯した者に対して執行した。
加刑として鋸挽き、晒、引き回しなども加えられた。
男は大の字に、女は十字に磔木に縛り付け、左右の袖脇下から腰のあたりまで着物を破って胸に巻き付け、槍を持った突き手二人が左右から交互に脇腹から肩先まで
貫いた。24回~30回突いたところで死体を改め、最後に左右から喉を突く。その後、死体は3日2夜さらされた
田畑、家屋敷、家財は闕所。
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