江戸時代の犯罪について

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泥棒 基本法典は公事方御定書 まずは盗品の額が十両以上ならば死罪となっている。ただし情状により軽重があり、男と女、武士と百姓町人とで違いがあった。また十両以下の盗みには入れ墨たたきを科した。もっとも、この刑罰は出来心で目の前にあるものを盗んでしまった者に対するもので、家内に忍び入ったり土蔵を破った場合は、金額の多少や物品の価値にかかわらず死罪となった。江戸時代は一般に正当防衛は認められていなかったとされるが、泥棒に対しては例外で、被害者が犯人を殺しても無罪とされた。 江戸時代の盗賊 延亭四年の駄右衛門(市中引き回し斬首、首は送られ遠江見附宿(静岡県磐田市)で晒)、天明五年の稲葉小僧、天保三年の鼠小僧(引き回しの日、手に数珠をもち、顔に薄化粧していたという) いずれも獄門であった。
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