江戸時代の犯罪について

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放火 付け火とも呼ばれた放火に対して、幕府は非常に厳しい態度で臨んだ。 町々のほとんどが木造家屋ゆえ、火事は常に発生を予測し、大火にならぬよう幕府は火付改めを置いている。放火犯は火罪、火あぶりとしている。 他人に頼んだ者も火罪となった。ただし燃え立たなかった場合には死罪にした。この罰則はその後厳しくなり、立たなくても火罪。翌年に放火が発覚しても死罪とした。 火罪はかなり苦痛をともなうため罪人が暴れることもあり、柱に縛り付けるときに絞殺してから焼いたともいう。火罪も死体は3日間刑場に晒された後に捨てられた。 女犯 僧職にある者が女性と関係を持つ罪で、破戒、破戒女犯などと呼ばれた。未婚の女性と関係を持つ場合と、人妻と関係を持つ場合の二種類があった。女犯が明るみに出ると古くは市中引き回しのうえ磔になった。しかし刑は緩和され、未婚の女性と通じた寺もちの僧は遠島、修行中の僧(所化僧)の女犯については、日本橋の晒場で筵を敷いて男女を並べてさらしたのち、所属していた寺に処理を任せた。多くは追放になったという。人妻と女犯の僧は、寺もち、所化僧とも獄門となった。
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