デジタルイラストを人に“あげる”ってどういうこと?

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 それは“著作権”です。 ― ― ― ―  著作権は、特許権、商標権などの産業財産権とともに「知的財産権」と呼ばれる権利の一つです。  産業財産権が産業経済の発展を目的としている制度であるのに対し、「著作権」は文化の発展を目的とし、音楽、絵画、小説、映画、コンピュータ・プログラムなどの著作物を保護することを目的としています。   著作権法では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条1項)と定義しています。  我が国では、著作権は特許権などと異なり、権利の取得にあたって登録の必要はなく、著作物を創作した時に自動的に権利が発生します。  「著作権」を簡単にいうと、著作物を利用しようとする人に、著作権者が利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利です。 したがって、「私的使用のための複製」など著作権法で認められている例外を除いて、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要があります。 ― ― ― ― JASRAC より引用。
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