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第一章 クローン法
クローン法
第一条
成人が二十歳に達する日にクローン人間を作ること
第二条
クローン人間の精製は一人のみとする
第三条
クローン人間は第二国民(以下クローン人間を第二国民と読み替える)として登録することを義務付ける
第四条
第一国民と第二国民を見分ける為、首元に数字の2を埋め込むこととする。
第二国民は首元を隠すことを禁止する。
第五条
第二国民は第一国民である元の人間を殺してはならない
第六条
第一国民が死亡した場合には、第二国民も同時に死亡すること。
よって第二国民を精製した際に、第一国民の心臓には感知センサーを、第二国民の心臓にはその感知センサーに連動した生物爆弾を埋め込むこととする。
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