第一章 クローン法

1/33
前へ
/352ページ
次へ

第一章 クローン法

クローン法 第一条 成人が二十歳に達する日にクローン人間を作ること 第二条 クローン人間の精製は一人のみとする 第三条 クローン人間は第二国民(以下クローン人間を第二国民と読み替える)として登録することを義務付ける 第四条 第一国民と第二国民を見分ける為、首元に数字の2を埋め込むこととする。 第二国民は首元を隠すことを禁止する。 第五条 第二国民は第一国民である元の人間を殺してはならない 第六条 第一国民が死亡した場合には、第二国民も同時に死亡すること。 よって第二国民を精製した際に、第一国民の心臓には感知センサーを、第二国民の心臓にはその感知センサーに連動した生物爆弾を埋め込むこととする。
/352ページ

最初のコメントを投稿しよう!

417人が本棚に入れています
本棚に追加