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~判決~
被告 子ガニA 懲役1年3ヶ月
その他の被告 罰金90万円
理由 被害者サル氏が、人間としての
殺人罪が成立せず、動物愛護法
が成立し、2年以下の懲役また
は200万円以下の罰金を科せら
れるため。親ガニへの事件を、
考慮しての判決である。
結果として、登場人物の人ではないものは人と同じ事をしても、罪として軽くなってしまう事が今回の分かったと思う…
参考文献:昭和48年法律第105号、平成18年6月2日法律第50号による改正より
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