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勝手に婚姻届が作成され、役所に提出されていたのだ。妻の欄に記入したのは、他でもない私の母親だ。戸籍に間違った婚姻の記録をさせたということで、電磁的公正証書原本不実記録罪に該当するし、署名捺印を偽造し、提出したことで、有印私文書偽造罪及び偽造有印私文書行使罪に当たる。調べたから分かる。
本来なら婚姻届の提出時に本人確認があり、確認出来ない場合、その旨の通知が家に届くことになっている。でも、片棒を担いだのが母親なので、そんな通知くらい簡単にもみ消すことが出来たのだ。
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