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【新法602条】
男女が関係を持ち、お付き合いの契を交わした場合、直ちに法務局へ届け出ること。
無許可に付き合いを続けた場合、不貞行為とみなし、刑罰に処される。
なお、法務局へ届出をした場合、婚約や婚姻、親族と同じ効力をなすものとする。
この権利は、なんびとたりとも犯すことの出来ない権利とする。
ただし、国家公務員上級以上の親族は、これに当てはまらないとする。
【現代語解説】
告白してお付き合いをする場合、必ず法務局へ届出を出すこと。
届出をせずに付き合った場合、正式な関係じゃないと思われて、かつ憲法違反として捕まるよ。
その代わり、届出をすれば、婚姻者や親族同等の権利を持てるよ。
その権利は誰にも邪魔することは出来ないよ。
でも、国家公務員で一番の上司や総理大臣などの家系の人達は、この法律は当てはまらないから気をつけてね。
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