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指し手に関する規定
【補足】
①指し手の記載の後に次の手の予想手の記載を認めるものとする。(例:『もし、5.Nf3なら、5.… Nc6とします』)。
②チェック、アンパッサン、取りの記載が抜けていてもペナルティの対象にはなりません。
③持ち時間の消費があった場合、その回から指し手の記載のあとに、互いの持ち時間の残りを記載しなければならないものとします。。
〔例〕先手の持ち時間の残りが60時間、後手が残り80時間の場合は
(60,80)
と書きます。
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