大会競技規定(仮)

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休養に関する規定   ①やむを得ない事情にて対局が困難になると予想される場合は、トーナメント・ディレクター及び対局者全員に通知することで最高14日まで休養をとれるものとする。   ②休養を申請する場合は取得する期間を明記しなければならない。   ③通知の義務を怠り、勝手に休養を取った場合は、休養として認められないものとする。   ④休養期間中であっても返信を行なった場合はその時点で休養期間が終了したものとする。   ⑤休養の取得は回数制限を設けません。全日数が14日以内であれば複数に分けて取得することも出来ます。   ⑥40手を超えた対局の場合は、すでに休養日数の全てを消化済みであっても新たに7日までの休養をとれるものとする。 ※それ以降の休養期間の加算はありません。   ※休養期間中の持ち時間の減少は一切ありません。
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