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年末調整 ~配偶者特別控除額が変更になりました~
11月といえば、年末調整。
もうそんな時期でございます。
通年なら
・その年の扶養控除申告書、
・翌年の扶養控除申告書、
・保険料控除申告書
の三枚で終わり、
……でしたが。
今年から配偶者特別控除の所得金額が上がり、
・配偶者控除申告書
を追加した四枚を提出となりました。
具体的に言うと、
配偶者控除対象となる奥様の年収が
103万円 → 150万円
配偶者特別控除対象の奥様の年収が
130万円 → 201万円
に引き上げられました。
さて。
労務課には年末調整の問い合わせがたくさん来ます。
Q. 傷病手当金、出産一時金など健康保険の給付金は所得に含まれますか?
A. 含まれません。
Q. 入院しましたが、控除対象になりますか?
A. 年末調整対象外です。
医療費は確定申告にて医療費控除して下さい。
高額医療費については窓口で支払った金額-健康保険より還付された金額が控除対象となります。
Q. 株を売却しましたが、申告は必要でしょうか?
A. 年末調整では不要です。
売却額が20万円を越えた場合は確定申告して下さい。
Q. 寡婦とは何ですか?
A. 配偶者と離別、死別した方で
1.年収500万円以下の方、
2.お子さんを扶養している方
(寡夫の場合は1.2.とも条件に当てはまる方)
は税金が控除されます。
などなど。
正直、書類の申請は面倒臭いです。
でも。
基本的に。
申請すればお金が還ってきます!
皆さん、きちんと申請してください、ね?
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