年末調整 ~配偶者特別控除額が変更になりました~

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年末調整 ~配偶者特別控除額が変更になりました~

11月といえば、年末調整。 もうそんな時期でございます。 通年なら ・その年の扶養控除申告書、 ・翌年の扶養控除申告書、 ・保険料控除申告書 の三枚で終わり、 ……でしたが。 今年から配偶者特別控除の所得金額が上がり、 ・配偶者控除申告書 を追加した四枚を提出となりました。 具体的に言うと、 配偶者控除対象となる奥様の年収が 103万円 → 150万円 配偶者特別控除対象の奥様の年収が 130万円 → 201万円 に引き上げられました。 さて。 労務課には年末調整の問い合わせがたくさん来ます。 Q. 傷病手当金、出産一時金など健康保険の給付金は所得に含まれますか? A. 含まれません。 Q. 入院しましたが、控除対象になりますか? A. 年末調整対象外です。  医療費は確定申告にて医療費控除して下さい。  高額医療費については窓口で支払った金額-健康保険より還付された金額が控除対象となります。 Q. 株を売却しましたが、申告は必要でしょうか? A. 年末調整では不要です。  売却額が20万円を越えた場合は確定申告して下さい。 Q. 寡婦とは何ですか? A. 配偶者と離別、死別した方で 1.年収500万円以下の方、 2.お子さんを扶養している方 (寡夫の場合は1.2.とも条件に当てはまる方) は税金が控除されます。 などなど。 正直、書類の申請は面倒臭いです。 でも。 基本的に。 申請すればお金が還ってきます! 皆さん、きちんと申請してください、ね?
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