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事実1が発覚した。
事実1が発覚したことにより、不利益を被る誰かの存在が明らかになった。
仮に“不利益を被る誰か”が貴方だと仮定した場合、貴方は“被害者”の一人として、真実と真相を追及する権利を得るが、そのような行動を自らの手で行えない場合、他の誰かの力を借りて、その真実と真相を知ることになるが、真実と真相を知る権利を放棄する場合は、“黙認”或いは“容認”の状態になる恐れがある点には注意が必要である。
以上の事実を書き記す事により、“発覚”と言えるような展開に“問題を追及する誰か”の存在を描写する必要性の問題を書き記す事にした。
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