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1 異能力者になった場合、すぐに異能力者保護団体に連絡をすること。また、それから1ヶ月以内に最寄りの異能力者保護団体に出頭すること。
2 異能力者保護団体には、身分証明書(保険証、運転免許証、パスポートなど)と住民票、個人番号がわかるもの(通知カードもしくはマイナンバーカード)の三つを必ず持っていくこと。
3 連絡するまえに異能力犯罪特殊取締官に発見され連行された場合、すぐに異能力者保護団体に連絡しなかったものとして、第五章第33条に基づき第4条1号を違反したこととする。
第5条 異能力者とは、以下のすべてに当てはまる者をいう。
1 全身のオーラが視認できない。
2 通常では難しい事柄や現象を意志で可能とする。
3 幽体が本人のものではない。』
「法律で定められている。おまえら異能力者になっても、俺たち教師や学校に連絡しても意味ないからな? 外出するまえに異能力者保護団体に電話しろ。そしたら住民票や身分証明書を準備して保護団体まで足を運べ。いつもどおり学校に来られるとこっちも困るんだ。問題を解決してから学校来いよ? それまで休んで構わないから」
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