定期報告書No.58(1)

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定期報告書No.58(1)

▼契約書一部抜粋▼ 【異世界間移動に関する事項】 1つ。 甲は乙の異世界間移動を実現させなければならない。 1つ。 乙の異世界間移動の到着地点については、必ず人間の生存可能範囲内とする。 なお、この場合の「生存可能」とは、「最低1日以上その場所で過ごしていても、環境要因で死に至ることがないこと」と定義する。 1つ。 乙の異世界間移動の到着地点については、決定権は甲にあり、乙が指定することは出来ない。 乙から甲へ希望を伝える等は自由だが、どんな手段であれ、乙から到着地点に関する直接干渉を行ってはならない。 1つ。 …………、…………、……
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