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定期報告書No.58(2)
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【報告書に関する事項】
1つ。
乙は甲に対し、最低3か月に1回、乙の現状に関する定期報告書を作成しなければならない。
報告書の形状・書式は問わないが、可能ならば、紙面かデータ、それに類する物が望ましい。
1つ。
乙が甲に定期報告以外の報告書を作成するかどうかは自由とする。
1つ。
乙の責任範囲は報告書の作成までとし、乙が作成した報告書の受け取りは甲の責任で行うこととする。
なお、乙が報告書を作成し終えてから、甲が受け取るまでの猶予は最長1時間とする。
また、甲が受け取るまでの1時間は乙に報告書保管の義務があるが、1時間を過ぎた以降何らかの理由で報告書が破棄された場合は甲の過失とし、乙に書き直しの義務はないものとする。
1つ。
…………、…………、……
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